消防法に関わる保守点検

● 消防法に関わる保守点検について


マンション・ビル・施設などのあらゆる建物には、消火器や自動火災報知設備といった消防用設備が設置されています。
これらは、平常時には使用することがない設備です。
しかし、いざという時のために、備わった機能が発揮できるかどうかを、日頃から確認しておく必要があります。
それが、私たちプロによる保守点検作業の目的です。

不明点や疑問点などございましたら、守口市の東光防災株式会社にご相談ください。
確かな有資格者が、皆さまの安心・安全を第一に考えた保守点検を行います。

【所有資格】
■ 第一種消防設備点検資格者
■ 第二種消防設備点検資格者
■ 消防設備士
■ 防火対象物点検資格者
■ 電気工事士

【消防法第17条(3の3)より】
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備を定期的に消防設備士・消防設備点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。

■ 点検対象: 消火器・避難器具・警報設備・消火設備・自動消火装置
■ 点検頻度: 機器点検/6ヶ月に1回、総合点検/1年に1回


● 点検が義務となる防火対象物


▼ 収容人員が30人以上の建物
(1) 特定用途部分が地階または3階以上に存するもの。※避難階は除く
(2) 階段が一つのもの

▼ 特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物
・ 百貨店
・ 遊技場
・ 映画館
・ 病院
・ 福祉施設 など


● 対象消防用設備


▼ 消火器
・消火器(粉末・CO2・強化液・泡・水)
 ※製造より3年を経過した消火器は、内部の機能点検・放射試験・薬剤の詰め替えが必要。

▼ 避難器具
・はしご
・救助袋 

▼ 警報設備
・自動火災警報設備
・非常警報設備
・漏電火災警報設備
・消防へ通報する火災報知設備 など

▼ 消火設備
・屋内消火栓設備/屋外消火栓設備 ※製造後10年でホースの耐圧性能試験が必要。(以降3年ごと)
・スプリンクラー設備
・泡消火設備
・連結送水管 ※竣工後10年で耐圧性能試験が必要。(以降3年ごと)
・不活性ガス消火設備
・粉末消火設備 など

▼ 自動消火装置
現在、工場火災の原因の約40%が、機械設備からの出火と言われています。
自動消火装置とは、機械に任意で設置されている設備で、出火時の被害を最小限に食い止めるための設備です。
万が一の出火時に装置が正常に作動するよう、定期的な点検をおすすめします。



防災設備・消防設備・保守点検のことなら守口市の東光防災株式会社
●電話: 06-6997-3288
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